「特I」「初任」「適齢」「一般」

適性診断の種類は、旅客自動車輸送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。) 貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号。) 第10条第2項の規定に基づく適性診断で、次に掲げるものとする。

特定診断I(120分)

死者又は、重傷者を生じた交通事故を引き起こし、 かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、 かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある者に対するもの。

初任診断(100分)

運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって当該貨物自動車運送事業者において 初めてトラックに乗務する前3年間に初任診断(初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を 受診したことがない者に対するもの。

適齢診断(100分)

高齢運転者(65歳以上の運転者)に対するもの。

一般診断

上記による法令の定めは無いが、事故防止の観点から、3年に1度は受診することが望ましいとされています。
現在、当方で行なっている一般診断は2種類あり、以下の通りです。

定期(80分)

一定の期間を設け、定期的に診断を行うもの。

C付き(100分)

定期的な診断に加え、カウンセリングを加えるもの。

申し込み

各種診断の申し込みは、電話にて、診断希望日の10日前までにお願いします。

診断日は、2月・3月及び盆正月・黄金週間を除く、毎週月・水・木・金曜日です。

診断日が確定しだい、申込書をFAXにて送付します。返信をお願いします。

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